-
日本の「世界遺産暫定リスト」に記載
-
推薦書※1の作成
-
国が推薦する資産を決定※2し、
ユネスコに推薦書を提出
(1年で1か国につき1件) -
イコモス(ICOMOS)※3による調査
(約1年半の審査) -
世界遺産委員会※4で審議
(年1回開催) -
登録決定
※1推薦書とは
ユネスコ世界遺産条約の加盟国が、世界遺産登録にふさわしいと考える候補をユネスコに対して推薦する文書です。世界遺産としての価値とそれを保護・管理するための計画を詳しく説明しています。推薦する候補は、あらかじめ各国の「世界遺産暫定リスト」に記載されている必要があります。
※2推薦する資産の決定とは
文化審議会世界文化遺産部会で推薦候補に選定され、その後、閣議により日本国政府としての推薦が決定されます。
※3イコモス(ICOMOS)とは
正式には「国際記念物遺跡会議」。本部はパリにある国際機関(NGO)です。文化遺産保護の原理、方法論、科学技術の応用の研究を続けています。世界遺産委員会の諮問機関として、世界文化遺産登録の調査・勧告、モニタリング活動を行っています。
※4世界遺産委員会とは
世界遺産条約を基盤として組織され、条約を結んでいる国の中から選ばれた21か国で構成されています。加盟国から推薦された案件を審査し、登録などを決定します。