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日本の「世界遺産暫定リスト」に記載
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ユネスコの事前評価※1
(国際機関との対話) -
推薦書※2素案を推敲
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国が推薦する資産を決定※3し
ユネスコに推薦書を提出
(1年で1か国につき1件) -
イコモス(ICOMOS)※4による
調査(約1年半の審査) -
世界遺産委員会※5で
審議(年1回開催)/登録決定
※1事前評価とは
自国の世界遺産暫定一覧表記載資産の世界遺産登録をめざす締結国が、推薦書の本提出前に、顕著な普遍的価値などについて諮問機関(イコモス)より技術的・専門的助言を受ける制度。諮問機関との対話を通じて質の高い推薦を促すことを目的としています。
2021年の第44回世界遺産委員会拡大会合において導入が決定され、2023年より試験的に開始。2027年(令和9年)に推薦する資産より、予め事前評価を受けていることが義務化されます。ユネスコへの申請締め切りは毎年9月15日。翌年の10月1日に事前評価の結果が出されます。その後、その結果を反映させた推薦書素案を作成して、国内推薦をめざします。
※2推薦書とは
ユネスコ世界遺産条約の締結国が、世界遺産登録にふさわしいと考える候補をユネスコに対して推薦する文書です。世界遺産としての価値とそれを保護・管理するための計画を詳しく説明しています。推薦する候補は、あらかじめ各国の「世界遺産暫定リスト」に記載されている必要があります。
推薦書はユネスコに9月30日までに暫定版を提出することが推奨され、翌2月1日までに正式版を提出します(曜日によって変わります)。
※3推薦する資産の決定とは
文化審議会世界文化遺産部会で推薦候補にふさわしいかの判断が示され、その後、閣議により日本国政府としての推薦が決定されます。
※4イコモス(ICOMOS)とは
正式には「国際記念物遺跡会議」。本部はパリにある国際機関(NGO)です。文化遺産保護の原理、方法論、科学技術の応用の研究を続けています。世界遺産委員会の諮問機関として、世界文化遺産登録の調査・勧告、モニタリング活動を行っています。
事前評価制度においても、イコモスとの対話を通じて技術的・専門的助言を受けることとなります。
※5世界遺産委員会とは
世界遺産条約を基盤として組織され、条約を結んでいる国の中から選ばれた21か国で構成されています。締結国から推薦された案件を審査し、登録や保存上の問題などを議論します。